居宅介護支援事業所の運営規程

(事業の目的)    

第1条

株式会社だいふくが開設する支援センター(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 

① 事業の提供に当たっては、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。

② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。

③ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。

④ 事業の運営に当たっては、市町村、いきいき支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設、特定相談支援事業者等との連携に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称  HPへ掲載

(2) 所在地 HPへ掲載

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条

事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1名(常勤)
管理者は、事業所の従業者の管理、利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)介護支援専門員 HPへ掲載
介護支援専門員は、居宅介護支援の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条

事務所の営業日および営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日   月曜日~土曜日までとする。ただし、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。

(2)営業時間  9時~18時までとする。

(居宅介護支援の提供方法、内容および利用料等)

第6条

1.指定居宅介護支援の提供方法および内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。

  1. 利用者の相談を受ける場所     第3条に規定する事業所内
  2. 使用する課題分析表の種類     独自方式
  3. サービス担当者会議の開催場所   第3条に規定する事業所内
  4. 介護支援専門員の居宅訪問頻度   最低月1回
  5. モニタリングの実施と記録     1ヵ月毎に1回

2.次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

  1. 通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道おおむね30キロメートル未満   600円
  2. 通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道おおむね30キロメートル以上  1000円
  3. 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。

 (通常の事業の実施地域)

第7条

通常の実施地域は、名古屋市全域

(事故発生時の対応)

第8条

介護支援専門員等は、利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うと共に、必要な措置を講じ管理者に報告しなければならない。

(その他運営についての留意事項)

第9条

1.指定居宅介護支援は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

  1. 採用時研修    採用1ヶ月以内
  2. 継続研修         年2回
  3. 虐待防止に関する研修   年1回
  4. 権利擁護に関する研修   年1回
  5. ハラスメントに関する研修 年1回
  6. 感染症に関する研修    おおむね6月に1回

2.従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。

3.従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業者の雇用契約の内容に含むものとする。

4.この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社だいふくと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(高齢者虐待防止の推進)

第10条

事業所は、虐待の発生又はその再発防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。事業所は、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

1.事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。)

2. 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

3. 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施すること。

4. 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を設置すること。

(身体的拘束等の適正化の推進)

第11条

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

(業務継続計画の策定)

第12条

感染症や災害が発生した場合であっても、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、非常時の体制で早期の業務再開を図るなどの業務継続に向けた計画を策定し、その計画に従い必要な措置を講じるものとする。

1. 業務継続計画の策定、定期的な計画の見直し。

2. 従業者への業務継続計画の周知。

3. 研修、訓練の実施、記録の作成。

(衛生管理)

第13条

感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対 策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。

(テレワークの取り扱い)

第14条

個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと 等を前提とし、在宅勤務・モバイルワークでの柔軟な働き方を定めるものとする。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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